①利用(支給)申請 |
市の窓口で利用の申請を行います。
ご本人のほか、ご家族等による代理申請も行えます。
児童は、5領域・10項目の認定調査を行い、区分の認定が行われます。 |
②相談支援事業所
との契約
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利用者が、希望する市の指定を受けた相談支援事業所に、 利用者計画の作成を申し込み、契約を行います。
※セルフプラン(保護者や支援者が作成)も可能。 |
③障害児支援利用計
画案の提出
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相談支援事業所の相談支援専門員が作成した 障がい児支援利用計画案(もしくはセルフプラン)を市に提出します。
その他必要なもの:・障害児通所給付費支給申請書
・前年度の所得を証明する書類
・持っていれば手帳や意見書など
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④支給決定 | ③の計画案等を勘案し、障がい福祉サービスなどの種類や支給量の決定を行います。 |
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⑤受給者証の交付 | 「サービスの種類」「支給決定期間」などが記載された受給者証をご本人へ交付します。 |
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⑥サービス提供事業
所との契約・サー
ビス利用開始
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受給者証をもとに障がい福祉サービス事業所と契約し、サービスの提供を受けます。
準備するもの ・受給者証
・障害児支援利用計画(セルフプランでも可)
・印鑑
・健康保険証
・手帳など
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⑦モニタリング | 相談支援専門員が障がい福祉サービスを有効に活用できているのか定期的に確認します。 |
Q.障がい児相談支援とは?
A. 市から指定を受けている相談支援事業所が次の支援を行うサービスです。
①生活や仕事、趣味、家族との関係など、現在の状況とこれからのご希望をふま
えて、障がい児支援利用計画を作成します。
②計画に沿ったサービスを提供するため、ご本人と関わる諸機関と連絡調整をし
ます。
③計画に沿って、サービスを有効にご活用いただけているか定期的に確認し、計
画を見直していきます。
Q.サービス等利用計画・障がい児支援利用計画はだれが作るの?
A. 相談支援事業所の相談支援専門員が作成します。
※自分で作成することもできます(セルフプラン)
Q.費用はかかるの?
A. 計画作成やモニタリングに費用はかかりません。